信託のメリット

何百年もの間、信託は財産管理のためによく使われる方法でした。事実が複雑でも、どんな背景があっても、信託の基本的な原則は同じです。財産の保有者、つまり委託者がいて、財産を管理する委託者、そして財産を得る受益者がいるということです。管理人は、血縁関係になくてもいいし、法人でも問題ありません。

信託財産となった財産は、どう扱われるのでしょうか。信託とは、委託者が信託行為(例えば、信託契約や遺言)によって、信頼できる人(受託者)に対してお金や土地、建物などの財産を移転します。つまりこの時点で法律的には財産の権利が受託者に移ります。そして受託者は委託者が設定した信託目的に従って、受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分を行います。

メイヤー・インターナショナル(タイ)のリチャード・ケインは、長年のファイナンシャルコンサルタントとしての経験において、信託制度の活用方法をお客様にご提案してきました。

信託目的

委託者が信託することによって達成しようとする目的です。信託目的は、自由に決めることができます。ただし、違法なことを目的にすることはできません。

信託財産

委託者が受託者に信託する財産です。お金、株式、債券といった有価証券のほか、土地や建物といった不動産、特許権や著作権といった知的財産権を設定することも可能です。

委託者

信託財産を受託者に信託する者です。

受託者

委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って、管理・処分します。血縁関係でない個人でも設定可能です。銀行・信託銀行・会社(法人)でも問題ありません。

受益者

信託財産から生じる利益を得る者です。受益者は誰でもなることができます。委託者自身が受益者になることもあります。

信託の分類

信託は、その目的、設定方法、受託財産の種類、信託終了時の信託財産の返還方法や運用方法などにより分類されます。

まず、受託財産が金銭である場合の金銭の信託と、金銭以外の金外信託とにわかれます。

また、金銭の信託は、運用方法により分類されます。運用の目的物を具体的に特定する特定金銭信託、運用の目的物の種類を指示する指定金銭信託があります。金銭の信託の代表的なものとしては、退職年金などがあり、金外信託の代表例としては、有価証券があげられます。

 

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日本アジアウェルスマネジメント

代表取締役 リチャード・ケイン

(+66) 02 611 2561.

 

リチャード・メイヤー・ケイン

カナダ・モントリオール州ケベック生まれ。

ロンドンに上場するアジア・ウェルス・グループの代表取締役。東京で、メイヤーグループの代表を15年務めた後、現在アキコ夫人と二児とともにバンコク在住。

リチャード・ケインは、アジアにおける資産マネジメントについて、19年以上の実績を持つ。日本人に対しても、国際税務、資産管理に関するコンサルティングを行う。